こんなにかかるマイホームの税金 家づくりの予算で見落としがちなのが各種の税金。支払い時にあわてないよう、どんな税金があるか事前に確認しておきましょう。 ●税金の流れ ![]() 1.住宅を取得する際にかかる税金 ●印紙税 「建築工事請負契約書」「不動産売買契約書」「金銭消費貸借書」など、各種の契約書を取り交わす際には、記載された契約金額(借入金額)に応じて印紙税がかかります。
●消費税 消費税は建築金額または建物価格の5%。土地については非課税ですが、業者に支払う仲介手数料については、土地・建物の区分にかかわらず5%の消費税がかかります。 ●登録免許税 保存登記(新築)や移転登記(土地・中古)、抵当権設定登記を行う際には、固定資産税率価額に応じて登録免許税がかかります。個人が住宅を買う場合には、取得後1年以内に登記をすれば税率が低くなる特例があります(平成21年3月31日まで)。 ●不動産取得税 土地や建物などを取得したときにかかる税金。税率は原則的に固定資産税評価額の3%ですが、不動産取得後60日以内に申告すれば、条件により軽減措置が受けられます。 ●贈与税 1年間に贈与を受けた財産価額の合計から基礎控除110万円を差し引いた額に課税。父母等からの住宅取得資金贈与には軽減措置があります。 2.住宅を所有している間にかかる税金 ●固定資産税 不動産の持ち主に対し毎年かかる税金で、税率は基本的に固定資産税評価額の1.4%。評価額は3年ごとに見直されます。住宅用土地や新築住宅については軽減措置があります。 ●都市計画税 市街化区域内にある不動産にかかる税金で、固定資産税と一緒に納めます。税率は都市によって若干異なります。東京23区は0.3%。 ●税金の軽減措置が受けられる住宅の床面積の条件
3.住宅取得資金と贈与・相続税 数千万円の費用を要する不動産・住宅取得の資金計画では、公的・民間融資を利用するほか、とくに第一次取得者では、両親などから資金の一部を贈与してもらったり、借用することも少なくありません。そこで国では、若い世代が住宅を入手しやすくするための税制を設けています。相続時精算課税制度は、平成15年度に創設された制度で、一般の贈与税との選択制になっています。 ●相続時精算課税制度とは 「相続時精算課税制度」は、贈与税・相続税を一体化して考える税制です。生前贈与があった場合、この制度を選択すると贈与財産に対する贈与税を支払い、その後の相続時にその他の贈与分と合算して相続税を計算。すでに支払い済みの贈与税相当額は控除される仕組みです。注目したいのは特例で、住宅取得資金に関しては1000万円の非課税枠があり、一般の非課税枠2500万円と合算すると3500万円までの非課税枠が利用できます(平成19年12月31日まで)。 相続時精算課税制度
●相続税・贈与税の税構造と税率 相続や贈与は、住宅取得資金に限らず、例えば、不動産や有価証券、預貯金などさまざまものが対象になります。日本人のもつ資産の多くは、現在、高齢な世代・世帯の方に偏りがあり、資産の世代間移転を円滑にすすめるため、相続・贈与しやすい細分化された税率構造と税率となっています。 ■相続・贈与税の税構造と税率 贈与税の速算表
4.住宅に係わる優遇税制 住宅取得の資金計画に際しては、ほとんどの場合、住宅金融支援機構と民間金融機関との提携ローンや、銀行などの民間融資、年金融資などの公的融資を活用します。また、家族のライフステージの変化に伴う住宅の買い換え時などには、いっそう複雑な資金計画が必要になったりします。これらを背景に国では、さまざまなケースでの住宅取得を促進するため、各種の優遇措置を講じています。 ●住宅借入金等特別控除 「住宅借入金等特別控除」とは、通称「住宅ローン控除」と呼ばれ、住宅借入金の年末残高に応じて、所得税から一定率が特別控除とされるもので、居住年で起算されます。 平成19年度税制改正では、控除率は引き下げられたものの、控除期間は15年に延長される「住宅ローン控除の特例」が新設され、平成19年または20年に居住した人は、いずれかを選択できます。 ■住宅借入等特別控除の内容 既存の「住宅ローン控除」
新設された「住宅ローン控除の特例」
特別控除適用対象となる家屋
●住宅のバリアフリー改修促進税 平成19年度税制改正で創設された制度で、50歳以上など一定の居住者が、5年以上の償還期間のローンを借り入れ、バリアフリー改修工事を含む増改築工事等を行った場合、ローンの一定割合を5年間、所得税から控除する制度(適用期間平成19年4月1日〜平成20年12月末)。増改築した場合の住宅ローン控除制度との選択制になっています。 所得税額控除
一定のバリアフリー改修工事
●特定居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失繰り越し控除制度 住宅の買い換えによって生じた譲渡損失を、翌年以降3年間に繰り越して各年の所得から控除できる制度のこと。平成19年度改正では、適用期限が3年間延長され、平成21年12月31日までとなりました。また、譲渡土地面積が500平方メートルを超える部分に対応する譲渡損失は対象から除外されます。 ●特定居住用財産の譲渡損失の繰り越し控除制度 買い換えを行わずに、単に居住用財産を譲渡した場合に生じた譲渡損失についても、翌年以後、3年間の繰り越し控除を認めるという制度。住宅を売却して賃貸形式のライフスタイルを選ぶ場合などにも、適用されます(適用期間平成21年12月31日まで)。ちなみに、繰り越し控除の対象となる損失金額は、住宅借入金残高から譲渡対価の額を差し引いた金額が上限です。 ●居住用財産の譲渡所得の特例 特定の居住用財産の買い換えまたは交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例は、平成19年度改正で、適用期間が延長されて平成21年12月31日まで適用され、従来は上限280㎡だった床面積の要件が撤廃されました。 ●マイホームの登録免許税 売買・新築・相続など、不動産(土地・建物)の登記に際してかかる税金が、「登録免許税」。固定資産税評価額の標準課税額に課税されるもので、所定の要件を満たす住宅家屋を新築・取得したことにともなう不動産登記の登録免許税については、特例で軽減税率が設けられています(平成21年3月31日まで)。
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