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建築法規にご用心

家を建てるときには、土地の利用や住宅の建て方について、いろいろなルールがあります。思わぬ制限に泣かされて、不満な結果にならないよう、建築法規についても勉強しましょう。

●用途地域による規制
都市計画法では、秩序ある街づくりを行うために、市町村の中心街とその周辺地域に、12種類の「用途地域」を定め、地域ごとに建ててもよい建物の用途を規制しています。地域によっては住宅の建設ができない場合もあるので、土地購入時には注意が必要です。

第1種低層住居専用地域のイメージ

第1種中高層住居専用地域のイメージ

●建ぺい率と容積率
敷地面積に占める建築面積を建ぺい率といい、敷地面積に占める延べ床面 積を容積率といいます。建ぺい率や容積率は用途地域ごとに決められていますので、土地いっぱいに家を建てたいと思っても、希望どおりにはなりません。
容積率の特例として、地下室は住宅の床面積の1/3を限度として、容積率に含めなくていいことになっています(地下室の天井が地盤から1m以下のもの)。敷地にゆとりのない都市部などでは特に有益でしょう。

●接面道路による制限

建築基準法では、敷地が幅4m以上の道路に最低限2m以上接していなければ、家が建てられないことになっていますので、前面 道路の幅は必ずチェックを。前面道路の幅が4m未満でも、敷地境界線を道の中心線から2mの位 置まで後退させれば(セットバック)、建築が可能になることもあります。ただしこの場合、セットバック部分は敷地面 積とはみなされず、建ぺい率や容積率の計算からも除外されます。

●高さ制限
よりよい住環境を守るため、建物の高さは、自治体により用途地域ごとに制限されています。一般 的な住宅地区の第1、2種低層住宅専用地域では、高さ10mまたは12m以下に制限されます。

●斜線制限
近隣の日照、通風などを確保するために、建物の勾配を規制する各種の斜線制限が用途地域ごとに定められています。斜線制限は・道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限・日陰規制の4種類で、このうちもっとも厳しいものに準じます。

第1種・第2種低層住居専用地域の北側斜線制限
立ち上がり 5m 勾配 1.25/1

 


建築が可能な床面積 180m2


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