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失火の責任(1)

Q.隣の家が火事になり、自分の家が燃えてしまいました……こんな場合、隣の家の家主に損害賠償を請求できるのでしょうか?

A.隣の家の失火の原因に「重過失」があった場合には損害賠償を請求できますが、「軽過失(ちょっとした不注意)」の場合は、自分の家が損害を受けても隣の家からは賠償してもらえません。

通常、故意または「過失」によって他人へ損害を与えた場合は、民法709条(一般の不法行為責任)の規定により、損害賠償責任を負うことになります。しかしながら、失火により隣家へ損害を与えた場合は、故意または「重過失」があった場合を除いて、民法の特別法「失火の責任に関する法律(以下、失火責任法)」により民法709条(一般の不法行為責任)が適用されず、損害を賠償する義務は発生しません。つまり、「軽過失」によって隣の家が火事になり自分の家が損害を受けても、賠償してもらえないことになります。

「重過失」とは判例によると「わずかな注意を払っていれば予見、防止できるのに、漫然と見過ごした」ことを言い、具体的には「ガスコンロに天ぷら油の入った鍋をかけ、加熱したままその場所を離れ、天ぷら油に引火して火災が発生」した例などが挙げられます。失火の原因が「重過失」によるものかどうかの判断は、実際には個々の事例により判断されることになります

家を焼かれて、賠償してもらえないなんて不思議に思われるでしょうが、この失火責任法の背景には、自宅が焼失した上に類焼先の家屋の責任を一個人に取らせるのは酷であることや、木造家屋が多く、家が建て込んでいる日本の住宅環境の下では類焼の範囲が広がりやすく、失火者の賠償資力をはるかに超えてしまうなどの理由があります。

こうしたことからも、自分の財産は自分で守ることが必要といえるのではないでしょうか。
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