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車を運転する人の範囲によって保険料は違うの?(その2)
 
保険に加入するお車を運転する人が限られている場合、車を運転する人の範囲を限定して契約をすることはできるのでしょうか。その場合、車を運転する人の範囲を限定しない契約と比べて保険料は安くなるのでしょうか。
 
【運転者家族限定特約】
自動車保険をご契約する際に、運転する人の範囲を、記名被保険者(※1)とそのご家族に限定する特約です。
この特約を付帯して運転者の範囲を限定することで保険料はお安くなりますが、ご家族以外の方が運転中の事故については保険金が支払われません。この特約を付帯する際は、運転される可能性がある方をよくご確認いただく必要があります。
 
《運転者家族限定特約の家族の範囲》
  1. 記名被保険者とその配偶者(内縁を含みます。)
  2. 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(※2)
  3. 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(※1) 記名被保険者とは、ご契約いたただくお車を日常主として使用される方で、保険申込書や保険証券の賠償被保険者欄に記載されて いる方のことをいいます。
(※2) 親族とは、6親等内の血族、配偶者(内縁を含みます)、3親等内の姻族のことをいいます。
 
《運転者家族限定特約の家族の範囲の例》
…保険金をお支払いします。
…保険金をお支払いしません。

 
※「同居」の解釈
同居とは、同一家屋に居住していれば足り、同一生計や扶養の有無は問いません。
1. 同一家屋とは、建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根のいずれをも独立して具備したものを1単位とします。 ただし、台所等の生活用設備を有さない「はなれ」、「勉強部屋」等は、同一家屋として取扱います。
(注1) マンション等の集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合は、賃貸・区分所有の別を問わず別居として取扱います。
(注2) 同一敷地内であっても別家屋での居住は、生計の同・異を問わず、別居として取扱います。
2. 単身赴任は、別居として取扱います。
3. 短期間の出稼ぎ等の一時的別居は、同居として取扱います。
4. 就学のために下宿している子は、住民票記載の有無に関わらず別居として取扱います。
 
 
※ 補償の内容・取扱いは、保険会社により異なります。詳細は各保険会社にお問い合わせ下さい。
 
次回は、「事故を起こした人と無事故の人の保険料は違うの?」についてご紹介します。
 
 
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