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暮らしと保険
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地震保険の概要

■地震保険の対象となるもの
地震保険の対象となるものは、居住用建物(住居専用の建物または店舗兼住宅の建物など)および家財(生活用動産)に限られています。また、貴金属、宝石、骨とう類等で1個または1組の価額が30万円を超えるもの、通貨、有価証券、預貯金証書、印紙・切手類、自動車、商品などは、地震保険の対象にはなりません。

■ 補償される損害
地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって保険の目的に生じた損害を補償します。建物または家財が全損、半損または一部損となった時に保険金を支払います。

※ 地震発生日から10日経過後に生じた損害、地震等の際の紛失・盗難によって生じた損害等は保険金のお支払いの対象にはなりません。

例)
・ 地震により建物が倒壊した
・ 地震により発生した火災で建物および家財が焼失した
・ 地震により発生した津波で建物が流失した
・ 地震により土砂崩れが発生し、建物が埋没した
・ 地震により河川の堤防が決壊し、洪水となり浸水した
・ 火山の噴火により建物が倒壊した など

【保険金のお支払いのしかた】
全損・半損・一部損の定義 保険金の支払い方
建物 全損 ・主要構造部の損害額が建物の時価の50%以上
・焼失・流失床面積が建物の延床面積の70%以上
建物の地震保険金額の全額をお支払します
(ただし時価が限度)
半損 ・主要構造部の損害額が建物の時価の20%以上50%未満
・焼失・流失床面積が建物の延床面積の20%以上70%未満
建物の地震保険金額の50%をお支払いします
(ただし時価の50%が限度)
一部損 ・ 主要構造部の損害額が建物の時価の3%以上20%未満
・ 建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け、
  損害が生じた場合で全損または半損に至らないとき
建物の地震保険金額の5%をお支払いします
(ただし時価の5%が限度)
家財 全損 ・損害額が家財の時価の80%以上 家財の地震保険金額の全額をお支払いします
(ただし時価が限度)
半損 ・損害額が家財の時価の30%以上80%未満 家財の地震保険金額の50%をお支払いします
(ただし時価の50%が限度)
一部損 ・損害額が家財の時価の10%以上30%未満 家財の地震保険金額の5%をお支払いします
(ただし時価の5%が限度)


■地震保険の加入のしかた
地震保険は、地震保険だけで契約することはできません。必ず火災保険にセットして契約する必要があります。地震保険を付帯することができる保険契約には以下のものがあります。
家庭保険、住宅火災保険、住宅総合保険、普通火災保険、店舗総合保険、団地保険など

【保険金額の設定方法】
地震保険の保険金額の設定方法は、主契約である火災保険とは別に以下の方法で定めます。
主契約である建物または家財の火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で任意に設定します。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額となります。
2世帯以上の居住するアパート等の場合は、世帯(戸室)数に限度額を乗じた合計金額が限度額となります。

例)
  主契約の保険金額 地震保険の保険金額
建物 3,000万円 900万円(30%)~1,500万円(50%)
家財 2,000万円 600万円(30%)~1,000万円(50%)

■地震保険未加入のお客様へ
地震による火災損害(延焼損害も含みます。)は、火災保険では保険金をお支払いできません。
すでにご加入の火災保険に地震保険がセットされていない場合は、保険期間の中途でも地震保険にご加入いただくことができますので、ご検討ください。

■東海地震の防災対策強化地域内にお住まいの皆様へ
東海地震の防犯対策強化地域に所在する建物またはこれに収容される家財につきましては、警戒宣言発令後は、地震保険に加入できません。警戒宣言発令直前は、混乱が予想されますので、お早目にご相談ください。


※詳細につきましては取り扱い代理店または当社までお問い合わせください。
(AF-03-001937;2003年9月9日作成)
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