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車を運転する人の範囲によって保険料は違うの?(その1)

保険に加入するお車を運転する人が限られている場合、車を運転する人の範囲を限定して契約をすることはできるのでしょうか。その場合、車を運転する人の範囲を限定しない契約と比べて保険料は安くなるのでしょうか。
(注)下記は、平成16年1月商品改定後の内容になっています。

【運転者年齢条件特約】
自動車保険では、運転者の年齢の範囲を限定する特約があります。限定することで保険料はお安くなりますが、限定された年齢条件以外の方が運転中の事故については保険金が支払われません。ご契約のお車を運転する方々の年齢をよくご確認いただいた上で年齢条件をお決めいただきます。
(例)
「運転者年齢条件特約(30歳以上限定担保)」を付帯した場合
→事故を起こした運転者の年齢が30歳未満の場合は、保険金をお支払いしません。

【臨時運転者担保特約】
「運転者年齢条件特約」を付帯したご契約でも、お車を臨時に運転する方(*)に限って、ご契約時にお決めいただいた運転者の年齢条件に関わらず、保険金をお支払いします。例えば、普段はご自分や友人しか運転をしない為「運転者年齢条件特約(30歳以上)」を付帯しているが、休日ゴルフに行く際に30歳未満の若い部下に運転をしてもらった場合でも保険金をお支払いするので安心です。
(*) 下記に該当する方は臨時運転者に含みません。ただし、ONE‐do、ONEでご契約し、使用目的が「業務使用」の場合は3の方は臨時運転者となります。
  1. 記名被保険者・配偶者、これらの同居の親族、別居の未婚の子
  2. 1の方の業務に従事中の使用人
  3. 1の方の使用者の業務に従事中の使用人。ただし、被保険自動車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。
  4. 自動車修理業、駐車場業等のモータービジネス業者
(例)
契約時に「運転者年齢条件特約(30歳以上限定担保)」と「臨時運転者担保特約」を付帯した場合
→ご契約のお車を臨時に運転する方の年齢が30歳未満の場合でも、保険金をお支払いします。

【子供特約】
「運転者年齢条件特約」を付帯したご契約でも、お子様(*)が運転される場合に限って、ご契約時にお決めいただいた運転者の年齢条件に関わらず、この特約の年齢条件(子供の年齢条件)に従って保険金をお支払いします。
(*) お子様とは、記名被保険者または配偶者の〔1〕同居の子、〔2〕同居の〔1〕の配偶者、〔3〕別居の未婚の子をいいます。
(例)
契約時に「運転者年齢条件特約(30歳以上限定担保)」と「子供特約(21歳以上限定担保)」を付帯した場合
→ご契約のお車を運転するお子様の年齢が30歳未満でも、21歳以上であれば保険金をお支払いします。

(注) これらの特約は、約款により設定できる条件が異なります。また、お車の種類によっては付帯できない場合があります。
 
【指定日以降変更特約】
ONE-doには、指定日以降変更特約が付帯できます。この特約は、年齢条件(子供特約が付帯される場合は子供特約の年齢条件)の変更を、保険期間中の最若年運転者(ご契約のお車を運転されるご家族のうち最も若い方)の誕生日(=指定日)にあわせてご契約時に予約するものです
※ 詳しい内容につきましては、当社または当社代理店までお問い合わせください。
 
※ 補償の内容・取扱いは、保険会社により異なります。詳細は各保険会社にお問い合わせ下さい。
 
次回は、「車を運転する人の範囲によって保険料は違うの?(その2)」についてご紹介します。
 
 
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