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積立保険と税金~満期返れい金等の取扱い~

損害保険の満期返れい金(含む契約者配当金)にかかる税金については、個人契約の場合、原則として総合課税の一時所得として取扱われます。ただし、金融類似商品として取扱われる場合については、課税方法が異なります。

【一時所得扱いとは?】
満期返れい金(含む契約者配当金)については、払込保険料合計との差額が所得税の課税対象となりますが、一時所得扱いとなるため、その差額が50万円以下で、その年に他の一時所得がなければ、結果として課税されません。解約時の返れい金についても同様の扱いとなります。
一時所得の課税対象額
={(満期返れい金+契約者配当金)-払込保険料合計-特別控除額50万円}×1/2
  ◇他に一時所得があれば、それを合算した金額から特別控除額を差引きます。
◇上記の課税対象額が他の所得に加算され総合課税の対象となります。

[計算例]
一時払保険料100万円5年後の満期返れい金105万円の積立保険の課税対象額
{ (105万円-100万円)-50万円 }×1/2ですが、
差額(5万円)が特別控除額50万円以下なので、その年の他の一時所得と合算して、
50万円を超えない限り非課税扱いとなります。

[Q&A]
一時所得の特別控除額は1契約につき50万円?

一時所得の特別控除額50万円は、1年間(1/1~12/31)の一時所得の収入金額の合計から控除できるものです。
1契約ごとに50万円の特別控除額があるわけではありませんので要注意です。

一時所得の計算をしてみたら、益と損になる2つの契約があります。これは合算できますか?

香取さんは一時所得の計算をしようと契約を確認したところ、A生命では、満期保険金500万円に対し、支払保険料300万円、B損保では、解約返れい金100万円に対し、支払保険料200万円という状況でした。
A生命では200万円の益、B損保では100万円の損となりますので、これらを合算して100万円が一時所得の金額となります。

~参考(金融商品及び金融類似商品の課税)~
所得税は、個人のすべての所得を合算し、総合して課税されるのが原則ですが、特定の所得については、他の所得と分離し、特定の税率で課税されています。
金融商品および金融類似商品の利息等については、高齢者等に適用される非課税制度以外は、分離課税扱いとされており、利息支払時に当該税額の源泉徴収が行われ、そこで課税関係は終了します。従って、他の所得と合算して申告する必要はありません。

20%の源泉分離課税(所得税15%、住民税5%)となるもの
  一時払の養老保険や損害保険契約等の、満期返れい金と支払保険料との差益
(但し、保険期間が5年以下、又は保険期間が5年超で5年以内に解約したもの)
  預貯金の利子、公社債の利子、金銭信託・貸付信託・公社債投資信託の収益分配金、抵当証券・金貯蓄口座等金融類似商品の利息配当金
18%の源泉分離課税(所得税18%、住民税は非課税)となるもの
  割引金融債・割引国債の償還差益
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