【家財を保険の目的とした場合】
○1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻物その他の美術品
○稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの
○自動車(自動三輪車、自動二輪車を含み、総排気量125CC以下の原動機付自転車を除く)
○通貨、有価証券、印紙、切手その他これらに類するもの |
【家財を保険の目的とした場合】
○1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻物その他の美術品
○稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの |
○1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻物その他の美術品
○稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの
○物置、車庫以外の付属建物または門、へい、かき(建物を保険の目的とした場合) |