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火災保険の対象となるもの

保険の対象となるものを「保険の目的」と言い、個人のお客様の場合、「保険の目的」はご自身が所有する「建物」と「家財」になります。ご契約の際にこの「保険の目的」を特定する必要があります。「建物」のみを保険の目的とし、ご契約された場合には「家財」の損害は補償されません。したがって、この「保険の目的」に特定されていないものが損害を受けても一切補償されないことになりますので注意が必要です。

「保険の目的」について、以下の3つに分類することができます。
■特別の約定がないかぎり「保険の目的」に含まれるもの
■明記すれば「保険の目的」に含まれるもの
■「保険の目的」に含まれないもの
「住宅火災保険」、「住宅総合保険」、「団地保険」について3つの分類の観点から保険の目的の範囲についてご説明します。


特別の約定がない限り「保険の目的」に含まれるもの
保険の目的を「建物」、「家財」(団地保険の場合は「動産」)とした場合に、以下のものも含まれます。
住宅火災保険 住宅総合保険 団地保険
【建物を保険の目的とした場合】
○畳、建具その他の従物、電気、ガス、冷暖房設備その他の付属設備

○門、へい、かき、物置、車庫その他の付属建物

【家財を保険の目的とした場合】
○被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で保険証券記載の建物内収容のもの
左記に同じ 【動産】
○被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で保険証券記載の住宅内収容のもの

○被保険者が保険証券記載の住宅の所有者でない場合は、畳、建具類、電気、ガス、冷暖房設備などで被保険者が所有するもの

【建物を保険の目的とした場合】
○畳、建具類、電気、ガス、冷暖房設備などで建物と一体になっているもの
※建物は動産とあわせてでなければご契約できません


明記すれば保険の目的に含まれるもの
保険証券に明記(契約時に申込書に記載)すれば、保険の目的に含まれるものを「明記物件」と言います。これらは、保険の目的を「家財」としただけでは、補償されないことになりますので、補償をご希望される場合は、必ず明記する必要があります。
住宅火災保険 住宅総合保険 団地保険
【家財を保険の目的とした場合】
○1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻物その他の美術品

○稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの

○自動車(自動三輪車、自動二輪車を含み、総排気量125CC以下の原動機付自転車を除く)

○通貨、有価証券、印紙、切手その他これらに類するもの
【家財を保険の目的とした場合】
○1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻物その他の美術品

○稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの
○1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻物その他の美術品

○稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの

○物置、車庫以外の付属建物または門、へい、かき(建物を保険の目的とした場合)


保険の目的に含まれないもの
住宅火災保険 住宅総合保険 団地保険
○自動車(自動三輪車、自動二輪車を含む)
※総排気量125CC以下の原動機付自転車は保険の目的となる

○通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類するもの
※ただし、「家財」を保険目的とした場合、生活用の通貨・預貯金証書について、保険証券記載の建物内において生じた盗難損害に限り保険の目的となる
○自動車(自動三輪車、自動二輪車を含む)
※総排気量125CC以下の原動機付自転車は保険の目的となる

○通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類するもの
※生活用の通貨・預貯金証書について、保険証券記載の住宅内において生じた盗難損害に限り保険の目的となる

○商品およびこれに類するもの

保険証券をご確認いただき、「保険の目的」が何になっているか、「明記物件」に該当する物の保険の付け忘れがないか、ぜひチェックしてください。
このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または当社営業店にお問い合わせください。

次回は「火災保険ご加入のポイント」についてご紹介します。
 
(AF-03-000990:2003年10月29日作成)
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