ひとことで金融商品と言っても、普通銀行の商品・信託銀行の商品・証券会社の商品・郵便局の商品などいろいろあります。
ここでは、各業界の代表的な商品についてその特徴を紹介していきます。
ライフサイクルのそれぞれの段階で、その目的に応じてさまざまな資金が必要になってきます。災害、事故など予測できない出来事に対する資金準備と、結婚・出産・子どもの教育・住宅取得など予測できる出来事の両面から資金計画を考えることをおすすめします。
■主要金融商品の金利のタイプなど(預入単位・期間は金融機関により異なります)
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金利タイプ |
預入れ単位(保険料) |
預入れ期間(保険期間) |
固定
・
変動 |
単利・複利 |
【銀行】
期日指定定期預金 |
固定 |
複利 |
1円以上 |
1年以上3年以下 |
【銀行】
大口定期預金 |
固定 |
単利 |
1,000万円以上 |
定型方式(1・2・3・6ヶ月、1・2・3・4・5・6・7・10年)期日指定方式(1ヶ月超10年未満) |
【銀行】
スーパー定期 |
固定 |
単利
(3年以上は複利型もあり) |
1円以上
(300万円以上を別金利とするのが一般的) |
定型方式(1・2・3・6ヶ月、 1・2・3・4・5・6・7・10年)期日指定方式(1ヶ月超10年未満) |
【銀行】
変動金利型定期預金 |
変動 |
単利
(3年は複利型もあり) |
1円以上
(300万円以上、1,000万円以上を別金利とするのが一般的) |
1・2・3年など |
【郵便局】
定額貯金 |
固定 |
複利 |
1,000円以上1,000円単位 |
半年以上10年以下 |
【郵便局】
ニュー定期 |
固定 |
単利
(3・4年は複利型) |
1,000円以上1,000円単位 |
1ヶ月以上4年以下 |
【信託銀行】
ビッグ |
変動 |
複利 |
1万円単位 |
2年・5年 |
【金融債】
ワイド |
固定 |
複利 |
1万円単位 |
5年 |
【証券】
株式 |
|
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通常の50円額面では1,000株、500円額面では100株、5万円額面では1株単位 |
期間という概念はない |
【証券】
MMF |
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実績配当 |
1円以上1円単位 |
原則30日以上 |
【公社債】
国債 |
固定 |
単利 |
額面5万円 |
種類により2年~30年 |
【損害保険】
積立型保険(または積立保険)
(年金払積立傷害保険を除く) |
固定 |
複利(※3) |
各商品によって異なります |
保険種類によって3年~10年(※1) |
【損害保険】
年金払積立傷害保険 |
固定 |
複利(※3) |
加入年齢や給付金などの条件によって異なります。 |
10年以上、64年以下(※1)(※2) |
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| (※1) |
市中金利の水準により、販売を制限する場合があります。 |
| (※2) |
ただし、保険期間満了時における被保険者の年齢は満81歳未満とします。 |
| (※3) |
お預かりした保険料のうち積立保険料部分の積立金額は予定利率(%)で複利計算されます。
なお、実際の返れい金は、下記◆2で説明している全損失効の影響を加味して計算されます。 |
| ※ |
単利と複利の違い:単利は最初の元金に対してのみ、定期的(半年ごと、1年ごとなど)に利息がつくものに対し、複利は定期的に支払われる利息を自動的に元金に組み入れていくもので、"元金と利息の合計に対して利息がつく"仕組みになっています。 |
| ※ |
固定金利と変動金利:固定金利は、いったん決めた金利が取引終了まで変らない商品で、変動金利は金融情勢に応じて、金利が見直されます。 |
■元本保証タイプの商品と積立型保険
また大きな違いとして、第2回目にもご紹介しましたが、損害保険の積立型商品には、補償部分が含まれているため、運用されるのはお支払いいただいた保険料のうち、積立保険料部分になります。
| <イメージ> |
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元本保証なし
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元本保証タイプ
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積立型保険
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<積立型保険の注意点>
| ◆ 1 |
解約返れい金は、ご加入の契約内容および解約時期により、満期返れい金は、ご加入の契約内容により、お支払いいただいた保険料を下回る場合があります。 |
| ◆ 2 |
積立保険は、種目ごとに定める所定の事由により、同一保険年度内にご契約金額の全額をお支払いした場合、ご契約は効力を失います。(全損失効)
ご契約が効力を失った場合、満期返れい金、契約者配当金ともお支払いしません。 |
| ◆ 3 |
引受保険会社が破綻した場合には、ご契約の際にお約束した保険金、返れい金が削減されることがあります。 |
■満期返れい金等にかかる税金(個人契約の場合)
税金についても各商品で違いが発生しています。
損害保険以外の金融商品では源泉分離課税が多く見られますが、積立型保険(または積立保険)の満期返れい金(契約者配当金含む)ならびに解約返れい金は払込保険料との差額を元に計算した額が、一時所得として所得税の課税対象となります。
また、年金払積立傷害保険の給付金は、給付金の金額とその元手となる支払保険料相当額との差額を元に計算した額が、雑所得として所得税の課税対象となります。
次回は積立保険と税金~満期返れい金等の取扱い~についてご紹介します。
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