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ご存知ですか?火災保険の補償範囲

「火災保険」はその名のとおり火災による損害を補償する保険ですが、補償は火災による損害だけではありません。現在、最も普及している火災保険は「住宅総合保険」ですが、「住宅総合保険」では以下のような事故で保険の目的(建物や家財)が損害を受けたときに保険金が支払われます。
(主な場合をお示ししています。)

    事故の種類 補償範囲・事例


















1 火災 ・火災で建物・家財が全焼した
2 落雷 ・落雷による過電流で電化製品が破損した
3 破裂・爆発 ・ガスもれによる爆発で家屋が損壊した
・近所の工場で爆発が起こり、爆風でガラスが破損した
4 風災・ひょう
災・雪災
・台風で屋根が損壊し、20万円以上の損害が発生した
(注)保険金のお支払いは損害額が20万円以上となった場合に限られます。
  5 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊 ・他人の車が飛び込み、門と玄関が損壊した
6 給排水設備の事故による水濡れ ・マンションの上階の戸室で水もれ事故が発生し、自宅戸室の天井や壁が汚損した
・自宅の排水管の継ぎ目が壊れて水があふれ、壁やじゅうたんが汚損した
7 盗難 ・泥棒に窓ガラスを割られた(建物を保険の目的とした場合)
・泥棒に入られ、キャッシュカードを盗まれて預金を引き出された(家財を保険の目的とした場合)
8 水災 ・土砂崩れで自宅が全壊した
・台風に伴う大雨で床上浸水してしまった
9 持ち出し家財(家財を保険の目的とした場合のみ) ・旅行先のホテルで火災に遭い、荷物が焼失した
(注)この補償は国内の事故に限られます。
  ※上記記載の保険金お支払いには一定の条件があります。
   詳細はパンフレット、 ご契約のしおり等でご確認ください。

上記の事故のとき、直接の損害以外の様々な費用の出費などに対して「臨時費用保険金」「残存物取片づけ費用保険金」「失火見舞費用保険金」などの「費用保険金」が支払われる場合があります。
※お支払いに際しては、一定の条件、限度額があります。

<ご注意>
住宅総合保険をはじめとする火災保険では地震による建物・家財の損害は補償されません。
地震の補償には、火災保険にセットして「地震保険」にご加入いただく必要があります。

次回は「火災保険ご加入のポイント」についてご紹介します。


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