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任意保険の補償範囲

自動車を取り巻くリスクには様々なものがあります。これらの多様なリスクに対応するため、
自動車保険は以下のような複数の保険を組み合わせた保険になっています。
事故の相手(同乗者を含む)への対人賠償 ご自身(同乗者含む)の補償(傷害等) 壊した物の所有者等への対物賠償 ご自身の車の補償 事故に係る諸費用
対人賠償保険(注1) 人身傷害補償保険(注2)、搭乗者傷害保険、自損事故保険、無保険車傷害保険 対物賠償保険 車両保険 対人賠償保険、車両保険等(注3)
(注1) 任意保険の場合、親族等への補償はありません。
(注2) 人身傷害補償保険が付保されている場合は、自損事故保険の適用はありません。
(注3) 「対人賠償保険:被害者の方が死亡または一定期間以上の入院をされた場合」、「車両保険:全損時諸費用保険金等」等

1.対人賠償保険
事故によって、歩行者、同乗者または他の自動車に乗車中の人などを死亡または負傷させて、法律上の損害賠償責任を負った場合、自賠責保険で支払われる保険金を超える部分について、保険金が支払われます。

2.対物賠償保険
事故によって、相手の自動車、建物、電柱など他人の財物に損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合、保険金が支払われます。

3.人身傷害補償保険
ご契約のお車に乗車中や歩行中等に自動車事故で死傷された場合、保険金が支払われます。また、一定の条件の下で、ご契約のお車以外の自動車に乗車中の事故についても補償されます。

4.自損事故保険
ご契約のお車の保有者や運転者などが運転を誤って、電柱に衝突したり崖から転落した事故などの単独事故により死亡または負傷を被った場合や、自動車同士の事故でも相手方に全く過失が無いような場合で、自賠責保険から保険金が支払われないときに保険金が支払われます。

5.搭乗者傷害保険
事故によって、ご契約のお車に乗車中の運転者および同乗者が死亡または負傷を被った場合、人身傷害補償保険などの他の保険とは別に、定額の保険金が支払われます。

6.車両保険
契約した自動車が衝突、接触、墜落、火災、盗難、台風、洪水、高潮など偶然な事故によって損害を被った場合、保険金が支払われます。

7.無保険車傷害保険
ご契約のお車に乗車中の人などが、事故により死亡または後遺障害を被った場合で、相手自動車に対人賠償保険が付保されていなかったり、付保されていても保険金額が不十分であったため十分な損害賠償を受けられないときに、相手が負担すべき損害賠償責任の不足分について保険金が支払われます。

以上が、自動車保険の基本的な構造です。実際の自動車保険の締結にあたっては、上記の保険および各種特約を組み合わせた商品を販売しています。お客様は、ご自身の運転経験、自動車の価格、保険料等を比較勘案して、最も適した自動車保険の組み合わせをお選びいただくことになります。ご自身のカーライフにあった保険に加入しているか、万が一の時に十分な補償がされるか再度ご確認してください。


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